○津南町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年9月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき町が実施する高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び委託)
第2条 予防接種の実施主体は、津南町とし、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に、予防接種業務の一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 この要綱による対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種時において、津南町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者は対象者とみなすものとする。
(実施方法)
第4条 予防接種を受けようとする者は、委託医療機関において、個別に接種を受けるものとする。
(費用の一部負担)
第5条 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とし、委託医療機関に支払わなければならない。
(一部負担の免除)
第6条 対象者の中で、生活保護世帯に属する者又は町民税非課税世帯に属する者(以下「低所得者」という。)は、前条に定める一部負担の免除対象とする。
2 低所得者が一部負担の免除を受ける場合は、高齢者肺炎球菌予防接種自己負担免除券申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委託料の支払等)
第7条 予防接種に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
2 委託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに請求書に予診票及び免除券を添えて、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日から30日以内に請求医療機関に対し委託料を支払うものとする。
(償還払い)
第8条 対象者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合又は第6条第1項に規定する一部負担免除者であるにもかかわらず、委託医療機関へ一部負担を支払った場合の費用の精算については、津南町予防接種費用助成要綱(平成26年告示第6号。以下「助成要綱」という。)の規定に基づき、償還払いとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(平成26年度の対象者に関する特例)
2 平成26年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上となる者」と読み替えるものとする。
(平成27年度から平成30年度の対象者に関する特例)
3 平成27年度から平成30年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」と読み替えるものとする。
(津南町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
4 津南町後期高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年告示第57号)は、平成26年9月30日限り、廃止する。
(平成31年度対象者に関する特例)
5 平成31年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、101歳以上となる者」と読み替えるものとする。
(令和2年度から令和5年度の対象者に関する特例)
6 令和2年度から令和5年度の対象者については、第3条第1項第1号中「65歳の者」とあるのは、「各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」と読み替えるものとする。
附則(令和2年1月29日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月24日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行する。

