○津南町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年9月11日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づき町が実施する高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体と委託)
第2条 予防接種の実施主体は、津南町とし、予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に予防接種業務の一部を委託するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は、予防接種日において本町に住所を有している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(実施方法)
第4条 予防接種を受けようとする者は、委託医療機関において、個別に接種を受けるものとする。
(費用の一部負担)
第5条 予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に定める一部負担の額は、予防接種に要した費用から別に定める町と委託医療機関が定めた委託料を控除した額とし、委託医療機関に支払わなければならない。
(委託料の支払等)
第7条 予防接種に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
2 委託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、予防接種を行った月の翌月10日までに請求書に予診票及び免除券を添え、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項に規定する予防接種費用の請求を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該委託医療機関に支払うものとする。
(償還払い)
第8条 第3条に定める対象者が、やむを得ない事情により、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合又は第6条第1項に規定する一部負担免除者であるにもかかわらず、委託医療機関へ一部負担を支払った場合の費用の精算については、津南町予防接種費用助成要綱(平成26年告示第6号。以下「助成要綱」という。)の規定に基づき、償還払いとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日告示第130号)
この要綱は、告示の日から施行する。

