○津南町指定居宅介護支援事業所設置条例
令和7年9月12日
条例第26号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)に対し介護計画等を作成することにより、要介護者等に介護サービスが適切に提供及び利用され、居宅においてその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援を行うことを目的として、指定居宅介護支援事業所を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 津南町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地(町立津南病院内)
(事業内容)
第3条 事業所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 要介護者等からの相談や依頼により、心身の状況、生活環境及び本人並びに家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成する。
(2) 居宅サービス計画に基づく居宅サービスが確保されるよう、サービス事業者その他の者との連絡調整を行うこと。
(3) その他必要な介護支援を行うこと。
(職員)
第4条 事業所には管理者を置くほか、次の職員を置くことができる。
(1) 介護支援専門員
(2) その他必要な職員
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、事業所の管理、運営、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年12月1日から施行する。