○津南町プレミアムポイント発行事業補助金交付要綱
令和7年9月19日
告示第126号
(趣旨)
第1条 津南町は、津南町スタンプ会(以下「スタンプ会」という。)が実施する津南町プレミアムポイント発行事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) プレミアムポイント発行事業 スタンプ会が運営するポイントカード「つなん つながる ポイントカード(通称:つなPo!カード)」(以下「ポイントカード」という。)事業において、電子マネーをチャージした際、一定の割合に相当する額をプレミアムとして付与する事業をいう。
(2) 電子マネー ポイントカードに記録される金銭的価値をいう。
(事業実施の基準)
第3条 町長は、次に掲げる特殊要因等により個人消費の喚起を促進する必要があると認めるときは、事業の実施についてスタンプ会と協議調整を行うものとする。
(1) 景況調査、消費動向調査等の数値等から景気低迷にあると認めるとき。
(2) エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行う必要があると認めるとき。
(3) その他事業実施を適当と町長が認めるとき。
ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 スタンプ会は、補助金の交付を受けようとするときは、原則として事業着手前に津南町プレミアムポイント発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 スタンプ会は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、津南町プレミアムポイント発行事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 電子マネー販売実績書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 スタンプ会は、補助金の交付を受けようとするときは、津南町プレミアムポイント発行事業補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 スタンプ会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、町長の承認を得なければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 補助率 |
プレミアム経費 | プレミアムとして付加した額 | 10/10以内 |






