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津南町では、修学の機会均等及び若者の津南町へのUIターンの促進・定着を図るため、大学等の在学中に貸与を受けた奨学金等の返還を支援します。
<目次>
・対象者
・申込期間
・申請方法
・津南町育英資金
・日本学生支援機構 第一種・第二種奨学金
・その他、町長が認める奨学金等(返還金額等の証明が取れるものに限る)
※補助対象は令和7年度分に返還した奨学金になります。(1年毎に申請が必要です)
以下の全てに該当する方
1.初回の申請を4月1日時点で29歳以下の方
※ただし、前年度に本事業の補助金の交付決定を受けている方はこの限りではありません。
2.令和8年4月1日以降に津南町に住所を有した方又は令和8年3月以降に大学等を卒業している方
3.補助金の交付を申請する年度に、正規職員(個人事業主を含む)であること ※ただし公務員は除く
4.大学等を卒業し、奨学金等の返還をしている方
5.申請する前年度に該当の奨学金等の返還をしており、前年度中に滞納なく返還すべき奨学金等の返還が終わっている方
6.初回の補助金交付から津南町に5年以上の定住する意思がある方
※転入日から5年以内に転出した場合、支給した補助金を返還していただきます。
7.町税等を滞納していない方
8.生活保護を受けていない方
9.奨学金等の返還に関する他の補助金を受けていない方
10.暴力団等でない方もしくは暴力団等との関係を有していない方
以下を上限として、交付申請年度の前年に返還した奨学金等(利息や繰上げ返還分を含む)の返還額を補助します。
・限度額 年額20万円まで(千円未満の端数切捨て)
・初回申請から連続した5年間まで
(最大 年額20万円×5年間=100万円)
※毎年、申請が必要です
令和8年4月1日 ~ 令和8年5月29日 着分まで ※郵送可、消印有効
以下の書類を津南町教育委員会 子育て教育班へ提出してください。
1.申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.就業証明書(様式第2号)
※個人事業を営む方の場合は、個人事業の「開業・廃業届出書」の写し及び確定申告の写しを提出してください。
※本社を有する会社等を設立・経営されている方については、商業登記簿謄本を提出してください。
3.誓約・同意書(様式第3号)
4.前年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に返還した奨学金の返還額を証する書類
(津南町育英資金以外の奨学金を返還している方のみ)
※津南町育英資金を返還している方はこの書類については提出不要です。
以下の予定で補助金を交付します。
5月末までに申請書等の書類を提出
6月中に教育委員会から交付(不交付)決定通知を発送
※交付決定を受けた場合は、請求書(振込先口座などの情報)を7月末までに提出いただき、8月末頃に払込みとなります。
申請書を提出した後に住所や勤務先等に変更があった場合、または、交付決定後に辞退をする場合は以下の書類をすみやかに提出してください。
<要綱>
津南町UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/139KB]
<その他様式>