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補装具の購入・修理

印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新

補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障害者等の失われた身体機能を補完または代替するために、長期的にわたり継続して用いられる用具のことをいいます。

(義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳、車椅子、ほか)

【制度の概要】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaisヘクタールhukushi/yogu/aiyo.html<外部リンク>

対象者

補装具を必要とする、身体障害者手帳の交付を受けたかたや難病患者等

※障害の部位、等級により給付を受けることができる補装具が異なります。

費用(自己負担)

補装具に係る費用の1割の定率負担となります。(世帯の所得に応じて負担上限額があります。)

本人または配偶者(障害児は同一世帯員)の町民税所得割の納税額が46万円以上のかたは給付の対象外となります。

申請書類

  (注意)身体障害者福祉法第15条指定医等が3か月以内に作成したものが必要です。

  (注意)補装具費支給意見書の省略が可能な場合があります。

       詳しくは、福祉保健課福祉班まで問い合わせください。

※次の場合には調査表等の提出が必要です。

  • 補聴器(耳あな型)を希望するとき
  • 電動車いすを希望するとき
  • 介護保険対象者において、介護保険による貸与品では対応できない理由を申したてるとき
  • 施設入所者において、施設の備品では対応できない理由を申し立てるとき
  • 人工内耳用音声信号処理装置の修理をされるとき

補装具処方意見書 様式

補装具費支給意見書(車いす/姿勢保持装置)(様式第3号) [PDFファイル/599KB]

補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置)(様式第4号) [PDFファイル/441KB]

補装具費支給意見書(その他)(様式第5号) [PDFファイル/63KB]

電動車いす社会状況調査表(様式第6号) [PDFファイル/96KB]

補装具費支給意見書(耳あな型補聴器)(様式第7号) [PDFファイル/63KB]

補装具申請用調査書(介護保険要支援・要介護認定者用)(様式第9号1) [PDFファイル/61KB]

補装具申請用調査書(施設入所者用)(様式第9号2) [PDFファイル/59KB]

人工内耳用音声信号処理装置 確認票(様式2) [PDFファイル/3.96MB]

申請窓口

 津南町役場 福祉保健課福祉班
 電話:025-765-3114(内線146)

注意事項

・必ず購入前に申請をしてください。(申請前に購入したものは支給の対象となりません。)

・見積書を依頼する業者は、町の代理受領に係る補装具業者の登録が必要となります。

・品目によっては、身体障害者更生相談所による判定が必要となりますので、その場合は交付までに1ヶ月半ほどかかります。

 詳しくは申請窓口(福祉保健課福祉班)までお問合わせください。

 関連リンク 日常生活用具の給付について/soshiki/fukushihoken/nitigu.html

 

 

 

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