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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

税制改正に伴う「先端設備等導入計画」の認定申請について(令和7年4月1日以降)

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改定となります。新制度では、令和9年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

※令和7年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加で設備を導入する場合は、税制特例措置を受けるために改めて改正後施行規則に沿って先端設備等導入計画を津南町に申請し、認定を受けることが必要です。

設備等は、計画認定後に取得することが必須です。取得後の設備について、「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。申請提出書類について、提出後、1週間程度で認定します。書類に不備等がある場合には、認定に1週間以上の時間がかかります。十分な余裕を持って申請を行ってください。

中小企業等経営強化法に基づく支援について

津南町では、中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を受けました。
町内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、一定の要件を満たす場合に認定をします。
計画の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たすと固定資産税の特例措置や金融支援が受けられます。
計画の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&AやHPをご確認のうえ、津南町観光地域づくり課に申請してください。

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種(ゴム製品製造業 ※) 3億円以下 900人以下
政令指定業種(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 3億円以下 300人以下
政令指定業種(旅館業) 5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

固定資産税の特例は、対象者の要件が異なりますのでご注意ください。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」の主な要件
要件 内容
計画期間

計画認定から3年間、4年間、5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具並びに検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

計画内容

(1)国の導入促進指針及び津南町導入促進基本計画に適合するものであること

(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

(3)認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

「先端設備等導入計画」の認定フロー

先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりです。
※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますのでご注意ください。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)
※賃上げ表明を先端設備等導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。そのため、令和6年度以前に賃上げ表明なしで認定を受けた事業者については、新制度に沿って新規申請をする必要があります。

1.従業員に賃上げ表明を行う。※1
2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。※1
3.経営革新等支援機関に「投資計画」の事前確認を依頼する。※1
4.経営革新等支援機関から「投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
5.経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼する。
6.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の確認書」の発行を受ける。
7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、津南町へ「先端設備等導入計画」を申請する。
8.津南町から「認定書」の発行を受ける。
9.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和9年3月31日までに取得した設備が対象)。
10.翌年1月に津南町へ税務申告をを行う。※1

※1 固定資産税の特例を受けない場合は不要です。

経営革新等支援機関は、こちらから検索できます。

【申請書類】

「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を津南町役場観光地域づくり課へ提出してください。
※認定を受けた「先端設備等導入計画」に追記・修正する形で作成してください。変更・追加部分は、わかりやすいよう下線を引いてください。
2.旧「先端設備等導入計画」の写し
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.投資計画に関する確認書
※「3.認定経営革新等支援機関による確認書」及び「4.投資計画に関する計画書」は改めて認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要があります。

認定による支援制度

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。

固定資産税の特例
対象者 資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人又は法人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上)

 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

<計画内で賃上げ1.5%以上表明>

固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減

<計画内で賃上げ3%以上表明>

固定資産税の課税標準を5年間4分の1に軽減

固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の審査認定とは別に行います。認定取得しても特例措置が受けられない場合があります。固定資産税の特例に関する要件・申請方法などは、津南町役場税務町民課税務班(電話番号:025-765-3113)へお問い合わせください。

金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、町へ「先端設備等導入計画」を提出する前に、金融機関や新潟県信用保証協会にご相談ください。

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