町内事業所の人手不足解消と津南町外からの転入を促進するため、町内事業所に就業し、町内に転入した者が、津南町内に賃貸住宅を契約し居住する場合に、予算の範囲内において家賃を補助します。
支援対象者について
世帯員の中で最も収入が多い者で次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- 令和8年3月1日以降に津南町に転入した者
- 町内の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること
- 町内の事業所に就業し、1年以上の雇用期間が見込まれる者または個人事業主
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯でないこと
- 世帯に属する者のいずれもが、津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)に規定する暴力団等の反社会的勢力の関係者でないこと
- 世帯に属する者のいずれもが、納付すべき納期限の到来した町税等を完納していること
- 世帯に属する者のいずれもが、他の公的制度による家賃助成を受けていないこと
- 世帯に属する者のいずれもが、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
補助金の金額等
1世帯あたり、ひと月1万円とする。ただし、家賃から住宅手当等を除いた額が2万円以上の場合に限る。
補助金の交付期間
補助金の交付期間は24か月間とする。
申請について
住民登録をした日から180日以内に観光地域づくり課へ下記書類の提出をお願いします。
・交付申請書 [PDFファイル/75KB]
・雇用証明書 [PDFファイル/54KB](個人事業主の場合は税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し)
・誓約書 [PDFファイル/88KB]
・世帯全員の住民票
・賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
・その他町長が必要と認める書類
補助金の返還
交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。
- 補助金の申請に関し、偽りその他の不正の行為があったと認めたとき
- 町税等の滞納が発生したとき
- その他町長が必要と認めたとき
参照資料
津南町アパート・貸家家賃支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/153KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)