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津南町放任果樹等伐採事業補助金の申請について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

津南町放任果樹等伐採事業

津南町において人の生活圏にあるクマを誘引する樹木の伐採を行うことにより、クマに対する人身被害の未然防止を図ることを目的として、住宅の付近等人の生活圏に現存する樹木の伐採に対して、1本1万円を補助します。

補助対象事業

補助金の交付の対象となる樹木は、住宅の付近等人の生活圏に現存する樹木であって、次に掲げるものとする。
⑴ 柿
⑵ 栗
⑶ 前2号に掲げるもののほか、町長が伐採を必要と認める樹木

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象樹木の伐採等をするものであって、次のいずれにも該当するものとする。
⑴ 樹木を根元から伐採すること。ただし、処分や搬出の必要性は問わない。
⑵ 補助金の交付を受けようとする者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者から同意を得ていること。

補助対象者

町内に住所を有する個人又は集落等町内に住所を有する個人又は集落等であり、次のいずれにも該当する者
・樹木の所有者又は当該所有者から同意を得て補助金の交付の対象となる事業を行う者であること。
・町税等を滞納していないこと。

申請受付期限

令和8年9月30日まで

申請方法

津南町放任果樹等伐採事業補助金交付申請書及び、樹木等の写真や位置図等の根拠資を添付して申請受付期限までに津南町農林振興課まで提出ください。
申請者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者の伐採等に関する同意書が必要です。
※申請書様式は、下記よりダウンロードいただきご使用ください。

その他

予算がなくなり次第終了となります。
伐採後に申請する場合、予算残額次第では交付できない可能性がありますのでご注意ください。

交付要綱及び申請書等様式

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