津南町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)の策定について
津南町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条に基づき規定した「津南町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」により、過疎地域の持続的発展に向けて各施策を進めてきました。
令和7年度末で現計画の計画期間が満了となることから、引き続き、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、令和8年度からの5年間を計画期間とする同計画を策定しました。
本計画に基づき、地域の持続的発展を図るための施策を総合的かつ計画的に推進していきます。
計画期間
令和8年度~令和12年度
公表資料
<外部リンク>
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