地域の助け合いやボランティアによる移動制約者の移送等において、支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路通行料、駐車場代に限定されている場合など、必ずしも道路運送法の登録を必要としない場合があります。
国土交通省より、令和6年3月1日付け国自旅第359号「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」の通達があり、許可・登録を要しない運送に係る従前の通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(平成30年3月30日付け国自旅第338号)」を廃止し、国土交通省は登録が不要な場合の例をガイドラインにより示しています。
登録を要しない運送の例(例示)
・利用者から収受するものが謝礼と認められる場合
・利用者からの給付が実費(ガソリン代、道路通行料、駐車場代など)相当分の場合
・介護施設、宿泊施設、ツアー、ガイドなどの利用者への運送に対する反対給付がない場合
・社会福祉協議会、自治会・町内会、マンション管理組合等の地縁団体の活動として、会員が負担する会費で行う互助活動による運送の場合 など
上記はあくまで例示ですので、具体的内容については、国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局 025(285)3123までお問い合わせください。
〈参考〉実費相当分としてのガソリン代の算出方法
走行距離(km)÷燃費(km/リットル)×1リットルあたりのガソリン価格(円/リットル)
走行距離の参考として、津南町職員の旅費の支給に関する規則で定める集落間距離は以下より確認できます。(別表第2(第6条関係))
<外部リンク>
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