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介護保険料

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

1.第1号被保険者の保険料
2.第2号被保険者の保険料

介護保険料

1.第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額は市町村ごとに異なります。保険料額は、本人の所得金額や世帯の課税状況等により、13段階に区分されます。また、高齢化の進展や介護保険施設の充実に伴う介護保険サービスの利用増加に対応するため、3年ごと(第9期は令和6年度から令和8年度)に介護保険事業計画に合わせて介護保険料の見直しを行います。

 

○令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従来の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

給与所得控除

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

・給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。

 改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

・この特例措置は令和8年度のみの措置です。

 令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

令和8年度 介護保険料所得段階

第9期(令和6年~令和8年度)の基準保険料は年間84,000円(月額7,000円)です。

所得段階

対象 者

年間保険料

第1段階

生活保護を受けている方

世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等82.65万円以下の方

23,940円

(基準額×0.285)

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等82.65万円超120万円以下の方

40,740円

(基準額×0.485)

第3段階

世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円を超える方

57,540円

(基準額×0.685)

第4段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等82.65万円以下の方

75,600円

(基準額×0.9)

第5段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等82.65万円を超える方

84,000円

(基準額)

第6段階

本人が住民税課税かつ合計所得※120万円未満の方

100,800円

(基準額×1.2)

第7段階

本人が住民税課税かつ合計所得120万円以上210万円未満の方

109,200円

(基準額×1.3)

第8段階

本人が住民税課税かつ合計所得210万円以上320万円未満の方

126,000円

(基準額×1.5)

第9段階

本人が住民税課税かつ合計所得320万円以上420万円未満の方

142,800円

(基準額×1.7)

第10段階

本人が住民税課税かつ合計所得420万円以上520万円未満の方

159,600円

(基準額×1.9)

第11段階

本人が住民税課税かつ合計所得520万円以上620万円未満の方

176,400円

(基準額×2.1)

第12段階

本人が住民税課税かつ合計所得620万円以上720万円未満の方

193,200円

(基準額×2.3)

第13段階

本人が住民税課税かつ合計所得720万円以上の方

201,600円

(基準額×2.4)

 

保険料の納付方法

 

保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と町から送付する納付書で納めていただく「普通徴収」に分けられます。

区分 対象者 納付方法
特別徴収 年金の受給額が年額18万円以上の方 年金を受給する際(偶数月、年6回)にあらかじめ保険料を引かせていただきます。
普通徴収 年金の受給額が年額18万円未満の方など 町から送付される納付書または金融機関からの口座振替により毎月納付していただきます。

口座振替の申し込み方法

口座振替による納付を希望される方は、町内金融機関および郵便局窓口に通帳、通帳届出印を持参し、お手続きをお願いいたします。(詳しくは「町税等の口座振替制度のご案内」のページをご覧ください。)

2.第2号被保険者の保険料

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて医療保険者に納付します。保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

・国民健康保険に加入している方
 総所得金額等に応じて決まり、国民健康保険料(介護分)として、世帯主の方から納付していただきます。

・職場の健康保険(社会保険)に加入している方
 加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与に応じて決まり、原則、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

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